2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
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俺んちの裏手にある家のベランダに布団用の巨大洗濯バサミに犬が吊るされていました(爆)
ぬいぐるみだったwww 焦ったじゃねーか。
ということで、大学生が大学を目指すのもなかなか斬新ではないか。うん、ただの仮面浪人だなこりゃ。
某大学のサイトで学食のページを見ていたら、うちの大学の方が安かった。今まで高いな~と思っていたのだが、安かった。
勝った
なんだか、補講期間中って時間あるな。。。なにやろうか…
そうだ!京都へ行こう(行かねーよ)
最近、裁判員制度やら共謀罪やら、法務省当局の暴走が続いている。
裁判員制度は絶対に成功しないと思う。裁判員に選ばれる人なんか、一般のドシロートなんだから、初めての体験で、守秘義務なんか守れるわけがない。それにしそれを法律で決めたところで、どうやって取り締まるんだよ。
つまり、一応大雑把に決めておいて、ネット上で公言するなということだろ。家族内OKとかどんなんだよ。
共謀罪にはかなり反論があるようだが、共謀罪も反対だな。当初「単に犯罪について話し合っただけで処罰される」という共謀罪だったが、法務省の見解はどうやら違うらしい。
次の条件を全て満たすことが共謀罪成立には必要だということだ。
1、実行しようとする犯罪が重大犯罪(4年以上の懲役・禁固が定められた)であること
2、実行しようとする犯罪が、組織的な犯罪集団の関与するものであること
3、そのような犯罪を起こすあたり、具体的・現実的な合意をすること
ということで、破壊活動防止法や組織犯罪処罰法など、似ている法律は既にあるのだが。
一体、共謀罪は誰を対象にしたものなのか。一般人なのか、暴力団なのか、政治結社なのか。
上記に従って、俺が考える共謀罪のモデルケースは、
「一般人のAが、Bに対して腹を立て、殺意があるのだが自分ひとりの力ではとても殺しきれない為、知り合いの暴力団構成員Cに、殺害を依頼し、CはAと同構成員の仲間を誘い、ミーティングをした」
これで、共謀罪が成立。共謀罪に対しての成立要件
1、殺人罪(死刑若しくは無期若しくは5年以上の懲役)
2、暴力団関与
3、構成員らと共にミーティング
とまぁ、こんな感じで成立となるわけだが。。。
重大犯罪を未然に防ぐ志は非常に高く評価するが、一体誰がどうやって取締りを行なうのか。スピード取締りみたいに現行犯は使えないし、かといって、電話などの通信内容を盗聴して、内偵を行なうのか。これに問題あり!
もちろんそんなことはできないとして。。。
何がしたいんだー!
まぁ結局「作っても意味がない」ということになるのだ。それともなんだ、法律だけ作っといて、抑制効果を期待するとか、馬鹿なこと言わないよな。
不当な国家権力を行使するなら、市民だって断固闘うぞ!
ぬいぐるみだったwww 焦ったじゃねーか。
ということで、大学生が大学を目指すのもなかなか斬新ではないか。うん、ただの仮面浪人だなこりゃ。
某大学のサイトで学食のページを見ていたら、うちの大学の方が安かった。今まで高いな~と思っていたのだが、安かった。
勝った
なんだか、補講期間中って時間あるな。。。なにやろうか…
そうだ!京都へ行こう(行かねーよ)
最近、裁判員制度やら共謀罪やら、法務省当局の暴走が続いている。
裁判員制度は絶対に成功しないと思う。裁判員に選ばれる人なんか、一般のドシロートなんだから、初めての体験で、守秘義務なんか守れるわけがない。それにしそれを法律で決めたところで、どうやって取り締まるんだよ。
つまり、一応大雑把に決めておいて、ネット上で公言するなということだろ。家族内OKとかどんなんだよ。
共謀罪にはかなり反論があるようだが、共謀罪も反対だな。当初「単に犯罪について話し合っただけで処罰される」という共謀罪だったが、法務省の見解はどうやら違うらしい。
次の条件を全て満たすことが共謀罪成立には必要だということだ。
1、実行しようとする犯罪が重大犯罪(4年以上の懲役・禁固が定められた)であること
2、実行しようとする犯罪が、組織的な犯罪集団の関与するものであること
3、そのような犯罪を起こすあたり、具体的・現実的な合意をすること
ということで、破壊活動防止法や組織犯罪処罰法など、似ている法律は既にあるのだが。
一体、共謀罪は誰を対象にしたものなのか。一般人なのか、暴力団なのか、政治結社なのか。
上記に従って、俺が考える共謀罪のモデルケースは、
「一般人のAが、Bに対して腹を立て、殺意があるのだが自分ひとりの力ではとても殺しきれない為、知り合いの暴力団構成員Cに、殺害を依頼し、CはAと同構成員の仲間を誘い、ミーティングをした」
これで、共謀罪が成立。共謀罪に対しての成立要件
1、殺人罪(死刑若しくは無期若しくは5年以上の懲役)
2、暴力団関与
3、構成員らと共にミーティング
とまぁ、こんな感じで成立となるわけだが。。。
重大犯罪を未然に防ぐ志は非常に高く評価するが、一体誰がどうやって取締りを行なうのか。スピード取締りみたいに現行犯は使えないし、かといって、電話などの通信内容を盗聴して、内偵を行なうのか。これに問題あり!
もちろんそんなことはできないとして。。。
何がしたいんだー!
まぁ結局「作っても意味がない」ということになるのだ。それともなんだ、法律だけ作っといて、抑制効果を期待するとか、馬鹿なこと言わないよな。
不当な国家権力を行使するなら、市民だって断固闘うぞ!
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