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2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
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たぶん今日の文章は、読んでいて「何言ってやがるんだ、こいつは?」と突っ込みを入れたくなる文章だと思います。

 最近、ネットショップの運営に興味があって、いらない本等を古本屋などのリサイクルショップなどに持っていくと、中間マージンの影響で、結構割安に買い取られてしまうので、自分で売ってしまおうかな~思いついたわけ。

 で、個人で運営しているネットショップなどをいくつか除いてみましたが、一言で言って悲惨な状況です。法の意識があるのかないのか、欠如している人が多いという感じ。


 まず、ネットショップを見ればどこにでも書いてある「特定商取引法による表示」。

この欄を見てみると、氏名や住所などはすべて「詳細はメールにて」の一言。

 経済産業省の方針では、個人運営だろうとなかろうと、客観的に営利目的と認定されれば、個人事業主と判断され、特定商取引法による表示義務が発生します。

 ところが但書きでは、一部要件を満たせば省略も可能ということでした。まぁとりあえずここはセーフw

 次に気になったのが古本の販売。これはネットだろうとリアルだろうと、個人だろうが販売という形態をとっているならば、活動拠点を管轄とする警察署で古物商許可をとらなければなりません。そしてネットショップの場合は、この許可番号を掲載すると。ところが実際に認識があるのかわかりませんが、許可番号を掲載していないショップが多い。おそらく許可を取っていないと思われる。ダメです。

 そして究極なのが、税込価格で表示していること。消費税をきっちりいただいています。本当に申告しているのか疑問です。

 古物商許可は取ってないわ、申告するかどうかわからない消費税を徴収しておきながら、特定商取引法による表示はしていないわで、もうあなたは個人なんですか?個人事業主なんですか?経営者なんですか?何なんですか?っていう具合に突っ込みどころ満載ですwww

まぁ2009年は願ってもない裁判員制度の時代です。

 よく勉強してから運営したほうが、後々のトラブルを未然に防げると思うので、精々がんばってください。。。
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