2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
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さーて、今日の話題といいたいところだが、俺の過去を知る人間は恐らく俺が今日ここに書く内容を容易に推測できるであろう。そう1つしかないんだよ。
がしかし、今日現在ここにいる俺は、もはや過去の俺ではない。ということで、本題。
俺に届いた質問「できちゃったら何故結婚するのですか?法的要素で考えろ!」
はい来た。これ。えーっとね、昔の俺なら間違いなく「杉浦殺す」とか言いながら泣いていたかもしれない。君も大人になったかもしれないけど、俺も大人になったwww まぁそれはさて置き質問の解答。
「なんとなく~」とか「流れでしょっ!」とか「ノリで」みたいなことは言えないか…w
アンサーは民法上の「嫡出子(ちゃくしゅつし)」「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」の問題があるからだ。まぁ簡単に言うと婚姻している男女間(つまり夫婦)から生まれた子供は嫡出子となり、そうでない子供は非嫡出子となる。
もし非嫡出子として生まれてきてしまったら、その子供と父親との間には当然に親子関係が生じなくなってしまうのである。これではいけないので、非嫡出子の制度では任意認知・強制認知といった認知制度があり、父親が子供に対して認知をする(届けを出す)か、子供が父親に対して任地を求めて(訴えを提起)初めて親子関係が認められるという非常に面倒くさいことになってしまう。まぁ面倒くさい認定を経て、認知したからといって非嫡出子が嫡出子になるかといったらならない。
また、相続でも問題となる。遺言ではない通常の法定相続では、非嫡出子は嫡出子の2分の1しかもらえない。仮に配偶者と子供が相続人だとすると、配偶者と子供(嫡出子)はそれぞれ2分の1づつの山分けとなる
例えば被相続人(夫)が1000万円を残して死んだとしよう。配偶者は当然妻一人。この2人の間に2人の嫡出子がいたとしよう。単純に考えると、まず妻が半分の500万円を取っていく。そして2人の子供は残りの2分の1を更に2人で分けるから、各250万円づつとなる。
では今度は、配偶者と子供3人がおり2人が嫡出子で1人が非嫡出子であったらどうなるか。まず配偶者は同じく法定相続分2分の1だから半分の500万円をもっていく。残りの半分を3人で分けるのだが、非嫡出子は嫡出子の2分の1であり、2人の嫡出子は対等な関係でなければならないから、2人の嫡出子は各200万円づつで、1人の非嫡出子は100万円ということになる。まぁ相続の問題は年上に聞くのが一番早いが、俺に聞きたい人は聞いてくれw 俺も勉強になるから。というか勉強するから(爆)
ちなみに今回の例はお金で分けることが可能な場合であってあくまで筆記試験の問題にすぎない。実際には土地や建物だったり、遺言がでてきたり、面倒を見てもらえなかった子供に対する最初で最後の逆襲として相続排除があったり、逆に子供からの相続放棄があったり遺留分減殺請求権が絡んできたり、いろいろな問題があることをお忘れなく。。。
で、結局結婚してしまった方が何かと手続き上の問題で手っ取り早いということだなw
がしかし、今日現在ここにいる俺は、もはや過去の俺ではない。ということで、本題。
俺に届いた質問「できちゃったら何故結婚するのですか?法的要素で考えろ!」
はい来た。これ。えーっとね、昔の俺なら間違いなく「杉浦殺す」とか言いながら泣いていたかもしれない。君も大人になったかもしれないけど、俺も大人になったwww まぁそれはさて置き質問の解答。
「なんとなく~」とか「流れでしょっ!」とか「ノリで」みたいなことは言えないか…w
アンサーは民法上の「嫡出子(ちゃくしゅつし)」「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」の問題があるからだ。まぁ簡単に言うと婚姻している男女間(つまり夫婦)から生まれた子供は嫡出子となり、そうでない子供は非嫡出子となる。
もし非嫡出子として生まれてきてしまったら、その子供と父親との間には当然に親子関係が生じなくなってしまうのである。これではいけないので、非嫡出子の制度では任意認知・強制認知といった認知制度があり、父親が子供に対して認知をする(届けを出す)か、子供が父親に対して任地を求めて(訴えを提起)初めて親子関係が認められるという非常に面倒くさいことになってしまう。まぁ面倒くさい認定を経て、認知したからといって非嫡出子が嫡出子になるかといったらならない。
また、相続でも問題となる。遺言ではない通常の法定相続では、非嫡出子は嫡出子の2分の1しかもらえない。仮に配偶者と子供が相続人だとすると、配偶者と子供(嫡出子)はそれぞれ2分の1づつの山分けとなる
例えば被相続人(夫)が1000万円を残して死んだとしよう。配偶者は当然妻一人。この2人の間に2人の嫡出子がいたとしよう。単純に考えると、まず妻が半分の500万円を取っていく。そして2人の子供は残りの2分の1を更に2人で分けるから、各250万円づつとなる。
では今度は、配偶者と子供3人がおり2人が嫡出子で1人が非嫡出子であったらどうなるか。まず配偶者は同じく法定相続分2分の1だから半分の500万円をもっていく。残りの半分を3人で分けるのだが、非嫡出子は嫡出子の2分の1であり、2人の嫡出子は対等な関係でなければならないから、2人の嫡出子は各200万円づつで、1人の非嫡出子は100万円ということになる。まぁ相続の問題は年上に聞くのが一番早いが、俺に聞きたい人は聞いてくれw 俺も勉強になるから。というか勉強するから(爆)
ちなみに今回の例はお金で分けることが可能な場合であってあくまで筆記試験の問題にすぎない。実際には土地や建物だったり、遺言がでてきたり、面倒を見てもらえなかった子供に対する最初で最後の逆襲として相続排除があったり、逆に子供からの相続放棄があったり遺留分減殺請求権が絡んできたり、いろいろな問題があることをお忘れなく。。。
で、結局結婚してしまった方が何かと手続き上の問題で手っ取り早いということだなw
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