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2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
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 まぁ競馬関係なし。競輪の話題も関係なし。何が当たったのか…

 遡ること4月後半のこの日記で、俺が陸自の駐屯地へ行ったというのをちょこっと書きました。その時俺は、土曜日というのと早起き(朝5時起き)というのを掛けて、更に駐屯地の広大な土地を見たことを掛け合わせ「土曜日に早起きして、駐屯地の広大な土地を使ってゴルフかよ!」と冗談で書きましたが、どうやら本当にゴルフ施設があったようですねぇ。。。

 と、自分でも驚いているwwwww

 今朝の朝日新聞の社会面にも書いてありましたが、幸か不幸か俺が行った駐屯地にはありませんでしたが、海自の硫黄島基地にもあるそうで、全国の基地や駐屯地の10箇所くらいあるそうです。そしてそのほとんどは無料。格安なところでは、隊員の家族も使用できるそうです。

 まぁ個人的には、本格的なショットの練習のできる打ちっぱなしのような施設はともかく、パターゴルフ程度の施設であれば、周囲に何もない硫黄島くらいにはあっても良いとは思いますけど。

 でも実際に現場を見たわけではありませんが、やっぱ基地の敷地内にそういった(自民党曰く)保養施設があると、やっぱ多少なりとも職務に影響するんじゃないかと… でも普段基地の中で拘束されている隊員は、休日をつかってでも基地内でゴルフをやる気にはなれない。一刻も早く基地の外に飛び出したいでしょう。

 所詮、へタレ幹部の為のお遊びコーナーにしか過ぎないんだな。。。


で、昨日地元の警察署に出頭しました。免許の更新です。「出頭」というのは悪い意味だけで使われるわけではないのであしからず…w

 眼鏡等の条件がついてしまいましたが、そんなの関係ねぇ。(マテ
授業の時にたまに掛ける程度で、運転時には一切掛けていません。でも、もうその帰りから眼鏡を掛けて帰りなさいと言われたので、慣れない眼鏡を掛けて警察署を後にしようとしたら、距離感覚がつかめず、危うくパトカーに体当たりするところでしたw で、警察署を出て、即行外しましたww

 頭がくらくらして逆に事故る。まぁ刑法37条の緊急避難の適用ということで。でもマジで距離感つかめないから、ホントに危なかった。

 刑法37条1項・緊急避難
『自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為は、これによって生じたいかなる害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。』

 ということで、例え道交法上のキップを切られそうになった時は、それを拒否し正式な裁判、交通裁判を受けることなる。裁判ともなれば行政刑罰を受けることになるので刑法の適用が認められ、この主張が認められる可能性が出てくる。

 という物語も程ほどに、近く眼鏡を作り直しに行ってきますw
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