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2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
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歴史的な判決が出ました!オウムの新実じゃなくて…
<政教分離>「市有地に無償で神社」は違憲 最高裁
1月20日 毎日新聞

 北海道砂川市が市有地を神社に無償で使わせているのは憲法が定める政教分離に違反するなどとして、元中学教諭でクリスチャンの谷内栄さん(79)=同市=が菊谷勝利市長を相手取り、明け渡しを求めないことなどの違法確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は20日、1件について市の行為を違憲と判断した。政教分離訴訟で最高裁が違憲判断を示したのは、97年の「愛媛玉ぐし料訴訟」以来で2例目。

 2件の訴訟が審理され、(1)市有地を空知太(そらちぶと)神社の敷地として無償で使わせている(2)富平神社の敷地になっていた市有地を地元町内会に無償譲渡した--ことが、それぞれ宗教団体のために公金を支出したり、特権を与えることを禁じた憲法の規定に違反するかどうかが争われた。1、2審判決は、空知太訴訟で違憲、富平訴訟で合憲の判断を示していた。

 大法廷は、空知太神社に市有地を使わせていることを違憲と判断。違憲状態を解消するための手段を審理させるため、札幌高裁に差し戻した。1、2審は「鳥居やほこらの撤去を求めない市の対応は違法」と判断していた。
ということで憲法を学ぶ際に誰もが必ず通る道。政教分離について。

愛媛玉ぐし料事件訴訟は違憲判決でしたが、他の有名判例(ていうか有名すぎるくらいの判例)で合憲とされたものには、自衛官合祀訴訟や津地鎮祭事件訴訟があります。

今の違憲状態を解消するには、神社が借地代を払っていくか、市有地を神社が公正に買い取るか、市有地から神社を移動させるか(通常考えられない)のどれかになるでしょう。大法廷の違憲判決ということで判例百選やジュリに載ることと思います。まぁ神道も元々は国教だったからなぁ。もちろん今の日本に国教はないし、認められてもいません。

そういえば何かと不祥事続きのTBSですが、何でも取材対象者の郵便物の中身をポストから取って勝手に見たとか。これは通信の秘密を害する明らかな「憲法違反」です。単なる法律違反ではありません。俺が郵便局で働いていたとき所属長から口すっぱく言われ続けてきたことです。「通信の秘密を害するな」と。最も社員には職務上郵便法が適用され、刑法犯として罰則規定があるんですが、このTBSの場合はどうなるんでしょうかねぇ? あとAKB48のヲタがメンバーの家のポストからやはり郵便物を取って貯めこみ、窃盗と郵便法違反で逮捕された事件がありました。

今回の件も窃盗罪を適用すればいいんじゃねぇか…当局に刑事訴追する気があるんなら。。。
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