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2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
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で、政府の方針に興味を持ったので、ニュースをコピペw


ソマリア沖 海賊、刑法で摘発 海自艦同乗の海保活用
1月3日 産経新聞

 政府は2日、アフリカ・ソマリア沖の海賊対策で、日本籍船を護送する海上自衛隊艦船に同乗する海上保安官の権限を活用して、日本籍船の乗船者に対する殺人や逮捕監禁など重要犯罪を行った海賊の身柄を拘束し、刑法の国外犯規定を適用して逮捕・起訴する方針を固めた。政府は海上保安庁職員をソマリア近隣諸国へ派遣し、容疑者を移送するための空港や取り調べ施設の調査を始めた。

 海自護衛艦が殺人などを犯した海賊の身柄を拘束した場合、ソマリア近海のアデン湾沿岸諸国に寄港。現地で取り調べ、海保の航空機で身柄を日本に移送、逮捕・送検する。寄港地はオマーン、ジブチ、イエメンなどを検討している。

 政府は、海賊対策の一般法検討の中で、海賊行為全般を取り締まる海賊罪の創設を視野に置いている。だが、法改正には時間がかかり、早期の対応が必要なため、今回は現行刑法で対応することにした。一般自衛官は犯人の逮捕・送検などにあたる「司法警察権」を持たず、「海賊を捕らえても長く拘束できない」(政府関係者)のが実情だ。

 このため、司法警察員の資格を持つ1等海上保安士以上の海上保安官を護衛艦に乗せて活用する。

 政府は、海賊対策のための海自艦船派遣を自衛隊法上の海上警備行動を根拠としているが、実際の海賊取り締まりは海保に頼らざるを得ない実態が浮き彫りになった形だ。

 刑法の国外犯規定は平成15年7月に改正され、日本人が海外で殺人、逮捕監禁、傷害、強盗などの重要犯罪の被害にあった際、日本の捜査機関が捜査できることになった。海自派遣では、この国外犯規定を適用し、殺人や傷害、逮捕監禁など日本人の生命・身体に直接危害を及ぼした犯罪に限定して逮捕・送検する。

 公海上の日本籍船は、日本の国内法が適用されるため、外国人乗組員など外国人乗船者の被害にも対応できる。ただ、ソマリアなど外国の領海で起きた事案については日本人乗組員に対する犯罪しか対応できない可能性があり、政府は法運用上の詰めを急いでいる。
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