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2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
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 徳山高専殺人事件の真相はとうとうわからないまま幕を閉じてしまうのでしょうか。

 指名手配されていた少年は、犯行直後に自殺したと見られていますが、少年が死んだあとも、尚捜査が続けられていて、一体どれだけの人に迷惑をかければ気が済むのか、と正直問いたくなる。

 せめて死ぬなら、「今から○○で死にます」と宣言したから死んでもらった方が、捜索が比較的楽に済んだと思う。首吊り自殺の死体処理がどれだけ悲惨なものか…


 毎日毎日、誰かが殺される時代となってしまったなーって思う。

ニュースを見ていると、絶対殺人事件が報道される。しかも、

少年犯罪・親殺し・大量殺人・無差別殺人が多い。

一体この国はどうなってしまったんだろう。

 人殺しはもちろん、親を殺したって絶対いいことないって。全国の青少年犯罪予備軍へ告ぎたい。

 福岡市の殺人公務員もな。何かわかんないけど。こいつだけは絶対に許せない。今林大容疑者。よくもぬくぬくとお前みたいな産業廃棄物以下のお前みたいなのが公務員なんかになりやがって、事故後の対応にしても絶対に許せん。地方公務員の品格が問われるじゃないか!(岐阜県庁では問われているがw)


 六法で詳しく調べたところ、「危険運転致死傷罪」は刑法27章「暴行の罪」における、第208条暴行罪に付設されたもので第208条の2に当る罪なんです。
 つまり、元々「危険運転致死傷罪」は、危険な運転をして人に怪我を負わせてしまった場合を想定している法律で、人を死なせてしまったことを前提としていることではないと言うことです。
 そして、負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役とし、裁量がどれくらいになるのかは法廷で下されることでしょう。俺が知る限りでは、高校生か中学生が巻き込まれた事故で、犯人に危険運転致死罪の罪で懲役25年が言い渡されています。
 ただこの25年は、危険運転致死罪が20年分で、他の法律違反が5年分ということです。
 日本の裁判では、常に前例主義を取っている為、大体判例を参考にするが、今回の事件に似た前例はないよな。。。
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質問です
会社の質問で危険運転致死傷罪で負傷させた場合①15年以下②10以下どちらか?と言う設問があったのですが、この設問に対しての回答は、何なのでしょうか?
田中 2007/06/20(Wed)19:15:18 編集
回答
>田中さん
 つまり「208条の二に規定されるような方法で人を負傷させた場合、危険運転致死傷罪が適用されたら15年以下の懲役か10年以下の懲役のどちらになるか」という設問でよろしいのでしょうか? この内容でよろしければ、条文を見る限り「15年以下」の懲役が正しい答えです。
ミズサワ 2007/06/20(Wed)22:41:02 編集
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