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2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
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 良くも悪くも(?)、現在当ブログに、動画を試験的に設置しています。現在掲載している内容は、社会保険労務士試験についての勉強方法ですが、たまたま見ていたサイトに貼ってあったので、お借りして持ち帰ってきたものです。というか、技術的に動画を貼り付けることが出来るかなどを実験しているものなので、好評なら今後も続けて行きたいと思います…w (北村先生ありがとうございます)

以下の文章は民法722条問題で闘っている人は傷つくかもしれない。
今渦中の問題だから、下手に問題を断言すると、今のご時世ブログの炎上もありえるから、念のため、見たい人はハイライトしてご覧下さい。
※再編:ハイライト解除しましたw

 さて、そういえば今、「離婚後300日」というのが問題となっているけどね。民法772条(嫡出の推定)で「離婚後300日以内の子は、前夫の子」という規定が明文さている問題。つまり、離婚してから300日以内に生まれた子供は前の夫の子供と推定するもので、もし母親が離婚後再婚して子供が生まれた場合、再婚後の夫の子供としてではなく、離婚した前の夫の子供となってしまうことが問題となっている。

 まぁ条文をそのまま載せると、民法772条2項で「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」というもの。

 もちろん戸籍自体は、前の夫の子供として申請すればすんなり受理されるが、母親の反対の影響で、子供の戸籍がいつまで経っても受理されない自体が続いていることが問題視されている。

 まぁ他人事のようにいうけれど、他人事だから言うけど、こうした問題を解消するには、親の勝手をなくすこと。親となる人が勝手で、勝手に離婚して、勝手に再婚して、子供が生まれたときに騒いで、法律のせいにする。たとえ法律が変わったとしても遡及効の禁止で、法律が出来る以前の問題は、適用外となる。前の夫の子供として受理されれば、何の問題も起きないし、実際こうした子供を抱えている人も少なくなく、ただ母親の前夫との決別や、単に子供の戸籍を汚したくないといった理由もあると思う。

 こうした問題で苦しんでいる親は、20万円前後の費用をかけてDNA鑑定をするべき。実際にこの鑑定をし、家庭裁判所で承認され、再婚後の夫の子供として戸籍が受理された例もある。自分と子供の為ならこのくらいのことは出来ると思うが、実際自分でも不安なところがあり、もしDNA鑑定をして前夫の子供と認定されたらどうしようと、心配している人も少数ながらいることだろう。

 まぁ、ここまでは法学部の人間として、現行法に則り話してきたが、個人的には、法律の存続は当然として300日を短縮してもいいと思う。280日とかw
やっぱ、この法律は必要だと思うよ。これが撤廃されたら大変なことになるのは間違いない。誰の子供かわからなくなるのはあるし。

もっとも、女性の場合733条で2項で、離婚後6ヶ月間は再婚が禁止されているのだけれど。当事者には酷なことだが、思い切って離婚後300日は再婚禁止とか。。。

まぁさ、考えることの出来る理性を持った人間なんだから、慎重に検討して、臨んだ方がいいと思う。
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