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2006年3月から2010年2月まで「法学部大学生の挑戦状」として運営してきましたが、大学卒業の為2010年3月より新タイトルで再出発しました!
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本日、元福岡市職員今林大に判決が言渡された。

殺人公務員に下された判決は懲役7年6ヶ月。

裁判員予備軍(国民のほとんどw)は、何のために新設された「危険運転致死傷罪」かを考えながら見て下さいm(_ _)m


<福岡3児死亡事故>今林被告に懲役7年6月 地裁判決
1月8日 毎日新聞


 福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1~4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。

 川口宰護(しょうご)裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったとは認定できず、飲酒の影響で正常な運転困難だったとは認められない」と述べ、直接の原因を脇見による前方不注視とした。法務省によると、危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪を適用した1審の司法判断は異例。検察側は不服として控訴する方針。

 川口裁判長は危険運転致死傷罪の成否について、脇見運転だったとする今林被告の供述の信用性を認め「酒に酔った状態だったのは明らかだが、運転操作や、水の持参を頼んだ言動などから、判断能力を失ってはいなかった」と認定。その上で量刑を「飲酒での高速走行は危険極まりなく悪質で、今回のような重大事故を起こすべくして起こした。厳しい非難を免れず刑事責任は誠に重大。法定刑の上限をもって臨むのが相当」と述べた。

 また事故の48分後の飲酒検知結果について「警察官が酒気帯び状態と判断した事情に照らすと、高度に深酔いしていたとは言えない」として検察側主張を退けた。

 事故直前の飲酒が、今林被告の運転に及ぼした影響が最大の争点。検察側は、ビール350ミリリットル、焼酎540ミリリットルなどを自宅と飲食店で飲んでいたことや、飲食店での言動などの状況証拠から「相当の深酔い状態で、極めて危険かつ異常な運転をした。法が許す限りの最高刑で臨むほかない」と法定上限を求刑した。


 弁護人は、事故の48分後の飲酒検知の数値が呼気1リットル当たり0.25ミリグラムで、警察官が酒気帯びと認定した点を強調。「微酔程度で、運転困難ではなかった」と反論し、業務上過失致死傷罪の適用を主張、執行猶予を求めていた。

 地裁は昨年12月、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を追加するよう福岡地検に命令。地検は訴因変更を請求していた。判決前に川口裁判長はこの請求を受け付け改めて結審。判決を言い渡した。

 ▽吉浦正明・福岡地検次席検事の話 判決を詳細に検討し、上級庁とも協議して適切に対応したい。

 ▽危険運転致死傷罪 東京・世田谷区の東名道での飲酒運転による幼児2人の死亡事故(99年11月)を機に、01年12月の刑法改正で新設された。(1)正常な運転困難な飲酒や薬物摂取(2)制御困難な高速走行(3)割り込みや急接近などの妨害(4)信号の殊更な無視--が原因の事故で、死亡させた場合は1年以上20年以下、けがをさせた場合は15年以下の懲役が科せられる。06年の適用は全国で380件。


 まぁはじめに理解しておくべき点は、裁判に国民感情は不介入という点である。法の世界は、法令を淡々と解釈して、感情は介入してはいけないという世界であり、非常にクール。言い換えれば冷酷である。

 今回の判決も国民感情から見れば、非常に冷酷であろう。

つまり、『今林だけ自爆すりゃよかったのに』とか『殺人公務員なんか即死刑だ!』というのは典型的な国民感情。

 酒を飲んでから、家に車を取りに戻り、再び酒を飲みに行き、高速走行をする。そして前方を走っていた車に勢いよく衝突。欄干を突き破って、川に転落するほどの事故を起こしていながら、尚も逃走しようと車を走らせるが、自分の車は動かなくなり、自分で走って逃げ、大量に水を飲み、友達に身代わりを要請し、という一連の流れをみて、一体どこが正常な判断をしたということになるのだろうか。

こんな極悪非道な事実が多数ありながら、危険運転致死傷罪が適用されなければ、一体何の為の危険運転致死傷罪なのか?

 そもそも、公務員という立場で飲酒運転を平気でしようというその神経が、正常な判断ではない。

 こんな裁判長の裁判が横行していたら、今林のような心の芯から腐った悪人が本物の制裁を受けることはなくなるだろう。

 検察が高裁に上告し、そこで逆転する可能性は十分あるし、逆転となれば、地裁の裁判長は、ほぼ間違いなく人事異動で地方へ左遷され、エリートコースからはずれ、昇進の道は閉ざされるだろう。

 そしてもし、検察が上告せずこれで刑が確定、または高裁でも地裁と同じ判決内容となれば、今後運動が起こり、危険運転致死傷罪の適用範囲が拡大することはありえるだろう。

 俺が被害者の身内ならば、被告の刑期が終わり、刑務所から出た瞬間に己の手で、被告を締め上げるがな。。。(というのも国民感情)
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無題
法学部って書いてあるから驚きましたが
法曹界を目指しているってわけでもなさそうなので安心しました。
素人だから報道記事で誤解するのは仕方ないですが、貴方の判断は間違ってます。
ポチ 2008/01/15(Tue)06:32:20 編集
コメントレス@管理人
>ポチさん
 私の意見が正しいとは一言も言っていませんし、国の役人でもなんでもないですし、個人的意見に過ぎないので、ポチさんが間違っていると言うのなら、そう思ってもらって結構ですが、どこが間違いだと感じ、ポチさんはどんな意見を持っているのかを言ってから、「間違い」だと言って下さらないと困ります。
それに何ですかこういう発言、安心したってのは。法曹界を目指しているならやめろということでしょうか。法律よりもモラルから考え直した方がいいんじゃないでしょうか。

貴方の判断って、別に俺は裁判官ではないですし、この文章のどこで何を判断したと言うのですか?

理由付けをしてから反論するのが法律界の常識だと思うんですがねぇ…
ミズサワ 2008/01/17(Thu)22:57:19 編集
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